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より安全な農薬使用を目指して |
農産物・食資源の安定生産、病害虫の防除、品質の維持、農作業の軽減などのためには、ある程度の農薬を使用することが避けられません。このため、食品中に残留する農薬の安全対策は重要な課題となっています。また、食資源の国際化にともない、国際的に流通している食品の残留農薬の許容限度についての国際基準(CODEX)を作成する作業が進められています。
わが国では、農業に使用される全ての農薬は農薬取締法によって登録が義務付けられ、農薬安全使用基準の遵守が定められています。残留農薬基準は薬事・食品衛生審議会で検討され、食品衛生法に基づき施策が行われます。平成13年3月現在、214種の農薬について約130種の農産物の種類ごとに延べ8000以上の基準が定められています。
残留農薬基準策定の考え方
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無毒性量の決定
毒性試験の結果に基づいて、すべての試験で、定められる有害な作用を示さない上限量を求める。
(毒性試験:急性毒性試験、反復投与毒性試験、発がん性試験、変異原性試験、繁殖試験、催奇形性試験など) |
| 一日許容摂取量(ADI)の設定 (単位:mg/kg体重/日) |
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ADI(Acceptable Daily Inntake)とは、認められるような健康上のリスクを伴わずに、人が生涯にわたり毎日摂取することが出来る体重1kgあたりの量
ADI=無毒性量/安全係数(100)(すなわち動物実験によって求めた無毒性量の100分の1以下をADIとしています。 |
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農薬が残留していると思われるいろいろな食品を食べることにより摂取されるであろうと考えられる農薬量を試算し、それがADIを超えないように個々の食品の残留農薬基準を設定しています。 |
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